コラム

軽減税率制度とは?農家が知っておきたいポイントをどこよりも分かり易く解説!

公開日:2019.09.26

2019年10月1日、消費税が8%から10%へと引き上げられるのは皆さんご存知の通りです。それに伴って、低所得者や小規模事業者の負担減を目的に『軽減税率』が導入されます。これは全ての事業者に適用されるものであり、農家の皆さんも例外ではありません。
今回の記事では、そもそも軽減税率って何なの?というところから、軽減税率が農家の皆さんにどう影響するのかまで解説していきます。

1.そもそも『軽減税率』とは?いつから導入される?

消費税が10%に引き上げられると全ての商品が値上がりするため、必然的に生活にかかる税負担は拡大することになります。その負担を軽減するため、一部の商品については税率を据え置きの8%にする、というのが『軽減税率制度』です。実施は消費税増税と同時、2019年10月1日からになります。
軽減税率が適用される品目は決まっており、①新聞、②飲食料品の2品目です。
ただし、新聞の場合は「週2回以上の発行」、飲食料品については「外食と酒類は対象外」という条件があります。

軽減税率の対象となる品目を扱う事業者は、値札の表示変更、レジの導入、帳簿の記載方法の変更などを行い、2種類の税率に対応する必要があります。

2.軽減税率は農家にどう影響する?




まずは何が軽減税率の対象になるかを把握する

生産物の多くは「飲食料品」に該当するため、売上には軽減税率(8%)が適用される場合が多いと思われます。一方、種苗や肥料、農業資材など仕入れの多くは標準税率(10%)が適用されます。また、農業体験や果物狩りの入園料なども標準税率になります。




委託販売の手数料は税率10%

農協などに生産物を出荷する際、生産物が飲食料品の場合は軽減税率が適用されますが、販売手数料は標準税率になります。それに伴い課税売上の計算方法も変更になるので注意が必要です。




請求書の記載の仕方が変わる

仕入れや販売の際、商品が軽減税率の対象かどうかを請求書および帳簿に記載する必要があります。また、税率ごとに合計金額を記載しなければいけません。

3.軽減税率への対応をサポートする『軽減税率対策補助金』

軽減税率制度に対応するためには、システムの変更や機器の導入など費用が発生します。小規模事業者に対して経費の一部を助成するのが『軽減税率対策補助金』制度です。
次の3つの支援があります。

農業者も対象の事業者に含まれるため、この補助金の申請が可能です。
ただし、2019年9月30日までに補助の対象となる事業の契約を結んでいる必要があるので注意してください。
申請の〆切は2019年12月16日です。

●詳細については以下のパンフレットをご覧ください。(農林水産HP)

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以上、軽減税率制度の概要について解説しました。消費税増税への対応は農業者を含めた全ての事業者に必須なので、きちんと情報を入手してスムーズな対応を心がけましょう。



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▼参考URL
・国税庁、軽減税率とは
<https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01.htm>
・軽減税率対策補助金
<http://kzt-hojo.jp/applicant/about/>
▼参考資料
・農林水産省、軽減税率制度の農業者向けパンフレット



ライタープロフィール

【uen01】
1反のハウスで夏秋ミニトマトの養液栽培(不織布ポットを利用した少量培地栽培)を行なっています。
元営農指導員のベテラン農家指導のもと、様々な実証実験を行いながら生産しております。元金融マンというバックグラウンドを生かして、数字に基づいた栽培及び経営を行なっています。








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