コラム

インボイス制度って農家にどんな影響があるの?【出荷先別に解説】

公開日:2023.06.08

2023年10月1日から消費税の納税に関する新制度「インボイス制度」が始まります。
農家のみなさんの中には、どんな影響があって、どんな準備が必要か分からずに不安な方も多いのではないでしょうか。ここでは、インボイス制度をわかりやすく解説し、出荷先別の影響やそれぞれに必要な準備について解説します。インボイス制度による影響を正しく理解して、万全に準備を整えておきましょう。

1.インボイス制度とは?

インボイス制度を理解するためには、消費税の仕組みや税金の計算方法を理解しましょう。



消費税の仕組み

消費税とは、商品の販売などの取引に対して課される税です。消費者が、取引を行った事業者に支払いますが、消費者から預かった税は事業者が税務署へ納付します。一年間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税を納税する義務がある課税事業者となります。これに対して、課税売上高が1,000万円以下であれば納税が免除される免税事業者になります。



仕入税額控除

課税事業者が支払う納税金額の計算方法は、「売上の際に消費者から預かった税金」から「材料などを仕入れた際に生産者が支払った税金」を除いて計算されます。このように仕入の際に支払った税額を除くことを、仕入税額控除といいます。インボイス制度がスタートすると、仕入税額控除を受けるためには、仕入先から適格請求書(インボイス)を発行してもらう必要があります。
しかし、インボイスはどの仕入先でも発行できるわけではなく、税務署に登録した事業者しか発行できません。もし仕入先にインボイスを発行してもらえなければ、課税事業者は仕入税額控除を受けることができず、これまでより多くの消費税を収めることになってしまいます。このように課税事業者が、仕入先にインボイスを発行してもらえない場合は、インボイスを発行できる仕入先に変更するか、仕入価格を見直す必要が生じます。



一方で、免税事業者は税金を納付する義務が免除されているので、このような影響はありません。ただし、農家のみなさんは出荷先によってはインボイスの発行を求められる場合があります。

2.出荷先によっては特例があるケースや影響が出る場合も

インボイス制度が始まると、課税事業者や免税事業者に関わらず、出荷先から適格請求書(インボイス)を求められる場合があります。ここからは、出荷する際の影響について、出荷先別に解説します。




農協(JA)

出荷先が農協(JA)で、無条件委託方式かつ共同計算方式で出荷していれば、影響はありません。 「無条件委託方式」とは、出荷した農産物に売値、出荷時期、出荷先等の条件を付けずに、販売を農協に委託することをいいます。 「共同計算方式」とは、一定期間に農協が販売した同種、同規格、同品質ごとの農産物の平均価格によって生産者で分け合って生産することをいいます。 農協から購入した小売業者などは特例によって農協の請求書で仕入税額控除が受けられます。つまり、農協に出荷している農家は、インボイスの発行を求められることがなく、これまでどおり出荷することができます。




卸売市場

卸売市場に出荷している場合も、農協の特例と同様に影響がありません。販売先の小売業者などは卸売市場からの請求書があれば仕入税額控除が受けられるため、農家はインボイスの発行を求められることがなく、これまでと同様の取引が可能です。




直売所

直売所に出荷する場合は、インボイスを求められる可能性があります。直売所から購入する買い手が課税事業者であれば、直売所はインボイスの発行を求められるケースもあるでしょう。直売所がインボイスを発行するためには、出荷した農家と直売所の両者がインボイス発行事業者として登録することが必要です。インボイスを発行しなければ、購入者は仕入税額控除を受けられません。場合によっては取引を断られることもあるでしょう。




その他の量販店、飲食店など

量販店や飲食店などに直接出荷していれば、影響が出る場合もあります。出荷先が免税事業者であれば影響がないため、これまでと同様の取引が可能です。しかし、出荷先が課税事業者であれば、インボイスを発行しなければ取引価格の見直しを提示される可能性があります。





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3.インボイス発行事業者になるべきか検討しましょう

仕入先にインボイスを発行するためには、インボイス発行事業者として税務署に登録する必要があります。課税売上高に関わらず、インボイス発行事業者に登録することは可能です。次に、登録した場合のメリットとデメリットを紹介します。



メリット

登録するメリットは、インボイスを発行できる点です。出荷先からインボイスを求められても発行が可能なため、取引には影響がありません。




デメリット

登録するデメリットは、課税事業者になる点です。課税売上高が1,000万円以下であっても、インボイス発行事業者として登録されれば消費税を納税する義務が生じます。また、納税方法の計算をする際には、経理上の処理が必要となり、これまでよりも手間が増えるでしょう。





インボイス制度のスタートで、課税事業者は仕入れ先にインボイスを発行してもらえなければ、仕入税額控除を受けることができません。また、課税事業者、免税事業者を問わず、出荷先によっては影響がある場合もあります。出荷先が農協や卸売市場の場合はこれまでと同様の取引が可能ですが、直売所や課税事業者の場合はインボイスを求められることもあります。出荷先への影響の大きさや、インボイス発行事業者として登録した場合のメリットやデメリットを理解して、インボイス制度の開始に向けて準備をしておきましょう。



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▼参考サイト
〇国税庁「インボイス制度の概要」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
〇農林水産省関東農政局「消費税インボイス制度」
https://www.maff.go.jp/kanto/kikaku/syouhizei_invoice/index.html

ライタープロフィール

【施設園芸ドットコム 編集部】
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